スモールビジネス開業支援金 募集要項
桑名商工会議所では、「桑名創業塾」を開催するなど、桑名市や関係機関で構成する「くわな創業支援ゆめはまねっと」を通して、創業前の方から、創業して間もない方まで、幅広い創業支援を実施しています。
本年度は熱意のある創業者を支援して開業率を向上させ、市内産業の新陳代謝を促進するため、創業融資を受けているなど一定の条件のもと、桑名市内で新たに開業される方を対象に支援事業を行います。
本事業は、桑名商工会議所が桑名市の委託を受け、経営改善普及事業を実施する桑名商工会議所が桑名三川商工会と連携して実施します。
申請期間
令和6年9月2日(月)9時から、令和7年2月28日(金)17時まで
- 土日、祝日および当所休業日(12月28日から1月3日)を除く
支援対象者
次の要件をすべて満たす中小事業者
- (1)今まで創業経験がなく、令和6年4月1日~令和7年2月28日の間に桑名市内において新たに開業をし、開業届もしくは法人設立登記を提出する者。
- (2)市税を滞納していないこと。
- (3)上記期間中に日本政策金融公庫の創業融資もしくは三重県信用保証協会の創業資金の融資決定を受けている者。
- (4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団又は暴力団員でないこと。
- (5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特集営業又は接客業務受託事業を新たに行おうとする者でないこと。
- (6)フランチャイズ契約及びこれに類する契約に基づく事業を営もうとする者でないこと。
- (7)政治団体の代表者でないこと。
- (8)宗教上の組織及び団体の代表者でないこと。
- (9)国、県及び桑名市が実施する同様の制度による補助金、助成金等を受けていないこと。
- (10)不動産などの投資を専門とした事業でないこと
- (11)桑名市や関係機関で構成する「くわな創業支援ゆめはまねっと」に当事業に関する情報等の共有を承諾できるもの。
- (12)事前に桑名商工会議所、あるいは桑名三川商工会、もしくは三重県よろず支援拠点くわなサテライトとの相談を受けるもの。
- (13)桑名商工会議所の会員事業所、あるいは桑名三川商工会の会員事業所であること。(会員となる見込みの者を含む)
中小事業者の定義
業種 | 中小企業者(下記のいずれかを満たすこと) | |
---|---|---|
資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | |
(1)製造業、建設業、運輸業 その他の業種((2)~(4)を除く) |
3億円以下 | 300人以下 |
(2)卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
(3)サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
(4)小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
- 会社役員は従業員数に含まない。
- 家族従業員については、個人事業の場合であってその者が事業主と生計を一にしている三親等以内の親族であれは有給・無給にかかわらず従業員数には含まない。生計を別にする場合または、法人の場合は従業員数に含む。
- 臨時的な従業員は従業員数に含まないが、名目はパートであっても常時使用的関係が有ると認められる場合は従業員に含む。
- 従業員数の確認が必要になる場合の確認資料は、「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書」または「公的機関による証明書」とする。
- 上記は、令和6年度三重県中小企業融資制度実施細則の定義を準用する。
交付金額
助成額 | 5万円(特定創業支援等事業による講座等を受け、修了証書を授与された方は10万円) |
---|---|
予算枠 | 8件程度 |
書類の提出について
桑名商工会議所の会員事業所は桑名商工会議所、桑名三川商工会の会員事業所は桑名三川商工会へ、または、三重県よろず支援拠点くわなサテライトへまずは相談をしてください。
次に以下の必要書類を提出してください。
- (3)市税完納証明書
- (4)個人事業の開業・廃業等届出書の写し(個人事業主の場合)
- (5)履歴事項全部証明書(法人の場合)
- (6)金融機関に提出された創業計画書の写し
- (7)金融機関が発行した創業関連融資の返済明細書の写し
- (8)(該当する方のみ)特定創業支援等事業による講座等を受けたことを証明する書類の写し
- (9)その他営業状況の確認など商工会議所が提出を求める書類
事前相談から支援金支給までの流れ
- 事前相談
申請前に桑名商工会議所、桑名三川商工会、または三重県よろず支援拠点くわなサテライトへの相談が必要です。 - 申請書提出
桑名商工会議所の会員事業所は桑名商工会議所へ、桑名三川商工会の会員事業所は桑名三川商工会へ提出してください。(郵送可) - 申請内容確認
申請書を受付後、内容確認を行います。 - 審査・交付決定
桑名商工会議所で書類審査の後、桑名市役所担当課による確認を経て交付決定します。 - 支援金支給
内容確認後、年会費振替指定口座に支援金を振り込みします。
事前相談先
-
- 桑名商工会議所(中小企業相談所)
桑名市桑栄町1番地1 サンファーレ南館2階
TEL:0594-22-5155 - 桑名三川商工会 多度本所
桑名市多度町多度871番地11
TEL:0594-48-2627 - 桑名三川商工会 長島支所
桑名市長島町又木28番地3
TEL:0594-42-3111 - 三重県よろず支援拠点くわなサテライト
桑名市桑栄町1番地1(桑名商工会議所内)
TEL:0594-24-1515
- 桑名商工会議所(中小企業相談所)
交付・不交付について
ご提出いただいた書類をもとに、確認審査を経た上で、審査通過順に交付の決定をします。
審査の結果、不交付となる場合があります。また、交付決定された場合でも、条件を付す場合や、予算の都合等により減額する場合があります。 なお、審査内容等についてのお問合せには応じられませんので、ご了承ください。
月末までに申請のあったもの(月末が土日祝日の場合は、その翌日)については、翌月20日頃に交付決定(不交付決定)通知を送ります。 その月の申請分で、予算が上限に達する場合は、助成額を減額しての交付となります。
スケジュール
書類審査等について
- ご提出いただいた書類をもとに、交付・不交付を決定します。
- 審査の結果、不交付となる場合があります。また、交付決定された場合でも、条件を付す場合や、予算の都合等により減額する場合があります。
なお、審査内容等についてのお問合せには応じられませんので、ご了承ください。
注意事項について
- 以下のいずれかに該当した場合は、交付決定の全部、または一部を取り消すことがあります。
交付決定を取り消した場合において、既に支援金が交付されているときは、期限を定めて返還していただきます。- 事業の実態がないと判断したとき
- 新規開業して1年以内に廃業したとき
- 偽りその他不正の手段により支援金交付を受けたとき
- その他、支援金交付の決定内容及びこれに付した条件に違反したとき
- 桑名商工会議所が実施する令和6年度「中心市街地への出店に関する新築・改装支援事業」と併せて補助金・支援金を受けることはできません。
- 本募集要項については、令和6年度に実施する事業について記載したものです。翌年度以降につきましては、見直しされる可能性があります。
- 予算に達成した時点で申し込みを締め切る場合がございます。予め了承ください。
お問い合わせ
桑名商工会議所 中小企業相談所
TEL:0594-22-5155
FAX:0594-21-5156
TEL:0594-22-5155
FAX:0594-21-5156