「特定創業支援事業」を受けた創業者の、空き店舗等への出店に関する改装費用を補助
桑名商工会議所では、これまで桑名市や関係機関で構成する「くわな創業支援ゆめはまねっと」を通して「桑名創業塾」を開催するなど、起業・創業に興味を持っている方から、創業して間もない方までを対象とした創業支援を実施してきました。
本事業は熱意のある創業者を支援して開業率を向上させ、市内産業の新陳代謝を促進するため、「特定創業支援事業」を受けた創業者の空き店舗等への出店に関する改装費の一部を補助します。
本事業は、桑名商工会議所が桑名市の委託を受け、経営改善普及事業を実施する桑名商工会議所が桑名三川商工会と連携して実施します。
申請期間
令和5年12月1日(金)9時から、令和6年2月29日(木)17時まで
- 土日、祝日および当所休業日(12月29日から1月3日)を除く
- 先着順ではありませんが、書類に不備がある場合は受理できませんので、お早めにご提出ください。
助成対象者
次の要件をすべて満たす中小事業者
- 桑名商工会議所が実施する「特定創業支援事業」を修了した者。(法人等の場合は代表者が該当すること)
- 市町村税(法人等にあっては、法人等及びその代表者に係る市町村税)を滞納していないこと。
- 出店に際して法律に基づく資格が必要な場合は、当該資格を有すること又は出店までに有する見込みがあること。
- 空き店舗等の所有者と補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)との関係が同一世帯又は生計を一にする者若しくは3親等以内の親族でないもの。
- 空き店舗等の所有者と同一の法人等に属する者でないこと。
- 国、県及び市町村が実施する同様の制度による補助金、助成金等を受けていないこと。
- 桑名商工会議所の会員事業所あるいは、桑名三川商工会の会員事業所であること。(会員となる見込みの者を含む)
用語の定義
空き店舗等 |
過去に営業していた実績がある店舗で、原則として3カ月以上商業活動が行われていないもの(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗内のものを除く。)又は住居等の用に供していない空家で、改装等により店舗として活用するもの |
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中小事業者の定義
業種 | 中小企業者(下記のいずれかを満たすこと) | |
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資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | |
(1)製造業、建設業、運輸業 その他の業種((2)~(4)を除く) |
3億円以下 | 300人以下 |
(2)卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
(3)サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
(4)小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
- 会社役員は従業員数に含まない。
- 家族従業員については、個人事業の場合であってその者が事業主と生計を一にしている三親等以内の親族であれは有給・無給にかかわらず従業員数には含まない。生計を別にする場合または、法人の場合は従業員数に含む。
- 臨時的な従業員は従業員数に含まないが、名目はパートであっても常時使用的関係が有ると認められる場合は従業員に含む。
- 従業員数の確認が必要になる場合の確認資料は、「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書」または「公的機関による証明書」とする。
- 上記は、令和5年度三重県中小企業融資制度実施細則の定義を準用する。
補助対象事業
以下の全てに該当する事業
- 桑名市内にある空き店舗等を借り上げて新たに実施する小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業等であって、3年以上継続して営業し、概ね月20日以上かつ1日5時間以上の営業をすることが見込まれるもの。
- 出店に当たり、出店者が通常負担する必要がある営業部分に係る改装を実施すること。
- 令和6年2月29日までに改装を実施し、支払いが完了すること。
- 令和5年3月1日~令和6年2月29日の間に営業を開始すること。
ただし、下記の事項に該当する事業は対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可又は届出を要する事業
- 宗教活動又は政治活動を目的とする事業
- その他、社会通念上適当でないと思われる事業
補助対象費目、補助金額等
対象費目 | 営業部分に係る内装工事費、外装工事費、電気、空調、給排水、ガス設備工事費及び付帯工事費。(消費税額を除く。) |
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補助額 | 改装に要した費用の3/4以内(上限30万円) |
予算枠 | 2件程度 |
- 補助金の交付は、補助対象期間内(令和5年3月1日から令和6年2月29日まで)で1回までです。
- 予算枠の上限に達した場合、補助金を減額しての交付となる場合があります。
書類の提出について
募集要項をご確認いただき、桑名商工会議所の会員事業所は桑名商工会議所へ、桑名三川商工会の会員事業所は桑名三川商工会へまずは相談をしてください。
次に以下の必要書類を提出してください。
交付申請時
- (様式第1号)「特定創業支援事業」を受けた創業者の空き店舗等への出店に関する改装支援事業「交付申請書」Word(37KB)
- (様式第2号)同上「事業計画書兼実績報告書」Word(29KB)
- (様式第3号)同上「申請時チェックリスト」 Word(35KB)
- 賃貸借契約書の写し
- 申請する物件が「空き店舗等」に該当することが確認できる書類(不動産賃貸広告の写し等)
- 補助対象となる改装工事の内容が確認できる書類(見積書等)
- 桑名市内で営業していることが分かる資料
<個人事業主の場合、以下の全ての書類の写し>
・収受日付印、もしくは受信通知のある直近の確定申告書の「第1表」
・桑名市内の事業所所在地の記載のある所得税青色申告決算書(収支内訳書)
※ 開業後1年未満の場合は開業届の写し
<法人の場合、以下の全ての書類の写し>
・納税地が桑名市であり収受日付印、もしくは受信通知のある直近の法人税申告書(別表1)
・直近年度の決算書(貸借対照表、損益計算書のみ)
※ 決算期を一度も迎えていない場合は不要です
・履歴事項全部証明書の写し
収支内訳報告時
- (様式第4号)「収支内訳書」Word(28KB)
- 補助対象となる改装工事の請求書
- 同上 支払いが確認できる銀行振込受領書または領収書の写し
- 同上 実施前と実施後の様子が確認できる写真
- 営業を開始した日が分かる資料(店舗オープンチラシ、ハガキ案内等)
事前相談から補助対象者決定までの流れ
- 事前相談
申請前に桑名商工会議所、桑名三川商工会、または三重県よろず支援拠点くわなサテライトへの
相談が必要です。- 桑名商工会議所
桑名市桑栄町1番地1 サンファーレ南館2階 TEL:0594-22-5155 - 桑名三川商工会 多度本所
桑名市多度町多度871番地11 TEL:0594-48-2627 - 桑名三川商工会 長島支所
桑名市長島町又木28番地3 TEL:0594-42-3111 - 三重県よろず支援拠点くわなサテライト
桑名市桑栄町1番地1(桑名商工会議所内)TEL:0594-24-1515
- 桑名商工会議所
- 申請書提出
桑名商工会議所の会員事業所は桑名商工会議所へ、桑名三川商工会の会員事業所は桑名三川商工会へ
提出してください。 - 申請内容確認
申請書を受付後、内容確認を行います。 - 審査・交付決定
桑名商工会議所で書類審査の後、桑名市役所担当課による確認を経て交付を決定します。
※予算が上限に達する場合は、助成額を減額しての交付となる場合があります。 - 改装実施・開店
令和6年2月29日(木)までに店舗改装を実施し、営業を開始してください。
(営業の開始日は令和5年3月1日まで遡及が可能です) - 経費支出内訳報告
令和6年3月8日(金)までに収支内訳書を提出してください。
(交付申請と同時に提出することも可能です) - 補助金振込
令和6年3月29日(金)までに、原則として桑名商工会議所、桑名三川商工会の年会費の振替指定口座に振り込みします。
書類審査等について
- ご提出いただいた書類をもとに、採択・不採択を決定します。
- 審査の結果、不採択決定となる場合があります。また、交付決定された場合でも、条件を付す場合や、予算の都合等により減額する場合があります。
なお、審査内容等についてのお問合せには応じられませんので、ご了承ください。
注意事項について
- 補助事業が完了した後、必要に応じて事業遂行状況等について報告していただく場合があります。
- 以下のいずれかに該当した場合は、交付の決定の全部、または一部を取り消すことがあります。
交付決定を取り消した場合において、既に助成額が交付されているときは、期限を定めて返還していただきます。- 偽りその他不正の手段により補助額の交付を受けたとき
- その他助成額の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき
- 本募集要項については、令和5年度に実施する事業について記載したものです。翌年度以降につきましては、見直しされる可能性があります。
お問い合わせ
桑名商工会議所 中小企業相談所
TEL:0594-22-5155
FAX:0594-21-5156
TEL:0594-22-5155
FAX:0594-21-5156