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「消費税の適格請求書保存方式(インボイス制度)」について(第2弾)【名古屋国税局】

「消費税の適格請求書保存方式(インボイス制度)」について(第2弾)

令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が始まります。

本制度においては、買手として消費税の仕入税額控除を受けるために、原則として取引先事業者から交付を受けた「適格請求書(インボイス)」等の保存が必要であるとともに、売手として「適格請求書(インボイス)」等を交付するためには、「適格請求書発行事業者」の登録申請が必要となります。

現在、名古屋国税局インボイス登録センターにおいて登録申請を受け付けており、当該申請書の提出期限が令和5年3月までとなっておりますが、事業者の皆様が余裕をもって事前の準備ができるよう早期の登録申請をお勧めしております。

なお、インボイス制度への対応については、別添のインボイス制度に関する新たなリーフレットを参考にしていただくとともに、各税務署で行うインボイス制度説明会の日程を取りまとめましたので、制度について直接説明をお聴きになりたい方は、各税務署等に事前予約の上、是非説明会にご参加ください。

【リーフレット等】

お問い合わせ

名古屋国税局 消費税課
TEL:052-951-3511
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