「消費税の適格請求書保存方式(インボイス制度)」について(第2弾)
令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が始まります。
本制度においては、買手として消費税の仕入税額控除を受けるために、原則として取引先事業者から交付を受けた「適格請求書(インボイス)」等の保存が必要であるとともに、売手として「適格請求書(インボイス)」等を交付するためには、「適格請求書発行事業者」の登録申請が必要となります。
現在、名古屋国税局インボイス登録センターにおいて登録申請を受け付けており、当該申請書の提出期限が令和5年3月までとなっておりますが、事業者の皆様が余裕をもって事前の準備ができるよう早期の登録申請をお勧めしております。
なお、インボイス制度への対応については、別添のインボイス制度に関する新たなリーフレットを参考にしていただくとともに、各税務署で行うインボイス制度説明会の日程を取りまとめましたので、制度について直接説明をお聴きになりたい方は、各税務署等に事前予約の上、是非説明会にご参加ください。
【リーフレット等】
- 「インボイス制度への事前準備の基本事項チェックシート」(両面1枚)
消費税免税事業者である方を含め、事業内容等に応じて、登録の要否など、インボイス制度にどのように対応するかご検討いただくためのシートとなります! - 「その相談、チャットボットを利用してみませんか?」(両面1枚)
チャットボットはAI(人工知能)が自動で回答するウェブサービスであり、インボイス制度の一般的な相談について、24時間利用可能となっております! - 「請求書やレシートに『屋号』を記載している個人事業者の皆さまへ」(片面1枚)
登録申請書とは別に「適格請求書発行事業者の公表(変更)事項の申出書を提出することで、公表サイトに屋号を公表することができます! - 「インボイス制度説明会等 開催日程一覧表」(三重県)
7月以降、各税務署でインボイス制度説明会を開催します。
お問い合わせ
名古屋国税局 消費税課
TEL:052-951-3511
TEL:052-951-3511