新型コロナウイルスに伴う固定資産税等の減額について
中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する建物や設備の令和3年度の固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とします。
対象となる事業者
次の要件を満たす中小事業者等が対象になります。
令和2年2月から10月までの間における任意の連続する3か月の期間の事業収入(一般的な収益事業における売上高と同義)が、前年の同期間と比較して30%以上減少していること。
- 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
- 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人及び資本又は出資を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人。ただし、大企業の子会社等は対象外となります。
減額の対象となる固定資産税
中小事業者等が所有し、かつ、その事業の用に供する家屋又は償却資産
※ 土地や住宅用の家屋は対象になりません
償却資産に対する課税について
個々の資産の取得価額をもとに、その耐用年数と取得後の経過年数に応じた減価を考慮して評価します。
償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品などをいいます。償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を申告していただきます。これに基づいて毎年評価し、その価額を決定します。(桑名市HPより引用)
特例期間および軽減率
令和3年度分の固定資産税・都市計画税
軽減率
事業収入の減少率 | 課税標準額の軽減割合 |
---|---|
30%以上 ~ 50%未満の減少 | 2分の1 |
50%以上の減少 | 全額 |
申告手続
提出期間
桑名市役所税務課 固定資産税係
TEL:0594-24-1143 までお問い合わせください。
提出先
桑名市役所税務課(固定資産税係12番)窓口または郵送にて提出してください。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、可能な限り郵送での提出をお願いします。
〒511-8601
桑名市中央町二丁目37番地
桑名市役所 税務課 固定資産税係 「コロナ特例措置申告」担当 宛
必要書類
- 申告書(認定経営革新等支援機関等による確認印が押されたもの)
※ 桑名市役所ホームページよりダウンロードください。 - 収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書など)
- 対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)
- その他、認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式
- 収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類も必要です。
- 償却資産がある場合、令和3年度の償却資産申告書も提出してください。
認定経営革新等支援機関等
- 認定経営革新等支援機関
認定を受けた税理士、公認会計士又は監査法人、中小企業診断士、金融機関(銀行、 信用金庫等)など - 認定経営革新等支援機関に準ずるもの
都道府県中小企業団体中央会、農業協同組合、商工会議所、商工会など - 認定経営革新等支援機関として認定されていない者で、帳簿の記載事項を確認する能 力がある、下記機関又は下記資格を有する者
税理士、税理士法人、公認会計士、監査法人、中小企業診断士、各地の青色申告会
詳しくは中小企業庁のホームページをご覧ください。
なお、当所が確認印を押させていただくのは、当所会員事業所に限らせていただきます。
また、書類のお預かりから少なくとも3営業日をいただきますので、ご了承ください。
(即日の押印は致しかねます)
お問い合わせ
TEL:0594-22-5155
FAX:0594-21-5156