家賃支援給付金とは
5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給します。
支給対象
(1)、(2)、(3)をすべて満たす事業者
- 資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業 者、フリーランスを含む個人事業者
※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象。 - 5月~12月の売上高について
・1ヵ月で前年同月比▲50%以上 または、
・連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上 - 自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い
給付額
法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給。
申請について
- 中小企業庁「家賃支援給付金ポータルサイト」より電子申請
- サポート会場にて申請(7月15日より開始)
新型コロナウィルス感染症の感染防止のため、完全予約制となっています。
桑名駅前 サンファーレン2階市民広場に会場が設けられます。
オンラインまたは電話受付窓口(TEL 0120-150-413 受付時間:9:00〜18:00)からご予約ください。
- 必要書類等、詳細につきましては中小企業庁「家賃支援給付金ポータルサイト」または、経済産業省「家賃支援給付金に関するお知らせ」をご覧ください。
お問い合わせ先
家賃支援給付金 コールセンター
0120-653-930(平日・土日祝日8:30~19:00)
※おかけ間違いに御注意ください。
0120-653-930(平日・土日祝日8:30~19:00)
※おかけ間違いに御注意ください。