電気用品安全法説明会開催のお知らせ
中部経済産業局では、電気用品を製造・輸入して販売する場合に必要な電気用品安全法の手続き・遵守事項などについての説明会を開催します。
「電気用品安全法」は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに電気用品の安全性確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的としています。この法律の規制を受ける製品(「電気用品」といいます。)に該当する製品を製造又は輸入を行う事業者は、届出・技術基準適合・自主検査といった義務を負い、これらの義務を果たした事業者はPSEマークの表示ができることになります。本説明会では、特に電気用品の製造・輸入事業を行うにあたり、電気用品安全法に基づく各種届出手続き及び遵守していただかなくてはならない内容について説明します。
日時
平成30年6月29日(金)
14:00~15:30
場所
中部経済産業局 2階大会議室
内容
- 電気用品安全法について
-
- 電気用品安全法に基づく手続き、技術基準適合、自主検査など
-
- 例)PSEマークのある電球やコンセントなどの部品を使って電灯や家具などの電気用品を製造して販売する場合や扇風機、エル・イー・ディー・ランプ、充電器を輸入し販売する場合などは、電気用品安全法による事業の届出、電気用品の適合確認、自主検査、マークの表示等が必要となります。
-
- 質疑応答
受講料
無料
申込み方法
- 下記「説明会受講申込書」に必要事項をご記入の上、FAXもしくはE-mailにてお申し込み下さい。
- 申し込みは定員(募集30名、先着順)に達し次第、締め切らせていただきます。(お断りする場合のみ連絡させていただきます。)
※中部経済産業局への入館はセキュリティゲート・受付の運用を開始しております。詳細は「中部経済産業局総合庁舎への入退館について」のページをご覧下さい。
お問い合わせ
中部経済産業局 産業部 消費経済課 製品安全室
TEL:052-951-0576 FAX:052-951-0537
E-mail:chb-product@meti.go.jp
TEL:052-951-0576 FAX:052-951-0537
E-mail:chb-product@meti.go.jp