事業所で使用している家電4品目は家電リサイクル法の対象です
◆テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)
◆冷蔵庫・冷凍庫
◆洗濯機・衣類乾燥機
事業所で使用している家電4品目の排出(廃棄)方法(以下のいずれか)
①新しい製品に買い替える際は、新しい製品を購入する小売業者に引き取りを依頼する
②処分する製品を購入した小売業者が分かる場合には処分する製品を購入した小売業者に引取りを依頼する
上記①及び②の場合、小売業者には引き取り義務があります。家電リサイクル法上の小売業者とは、家電4品目の小売業者と業として行うものです(電材・住設販売店や工務店等であっても、左記に該当すれば小売業者となります。)。
③産業廃棄物収集運搬許可業者に委託し、指定引取場所への運搬を行い、製造業者等に引き渡す
上記③の場合、郵便局において家電リサイクル券(料金郵便局振込方式)(機器1台につき1枚必要)を用いてリサイクル料金(機器の製造業者等に定められている料金)の支払いを済ませてから指定引取場所に運搬を行ってください。
家電リサイクル券(料金郵便局振込方式)の記入の仕方
http://www.kaiketsukr.com/coupon/postoffice.html
指定引取場所一覧
http://www.e-map.ne.jp/p/rkcsymap/
④廃棄物処理法に基づき、適正な処理を行うことができる産業廃棄物処分許可業者により処分を行う
家電4品目の処分方法については、環境大臣告示により特別な処分方法が定められています。この方法により再生又は処分を行う産業廃棄物処分許可業者のみ、廃棄物処理法に基づく再生又は処分を行うことができます。(したがって、他の産業廃棄物に家電4品目を混ぜて排出・処分することはできません。)。上記④の方法により処分を行う場合には、産業廃棄物の処分を行う業者が当該告示の処分方法を満たしているか確認する必要があります。
特定家庭用機器一般廃棄物及び特定家庭用機器産業廃棄物の再生又は処分の方法として環境大臣が定める方法(環境大臣告示)
http://www.env.go.jp/recycle/kaden/hoho.html
廃棄物ではないから大丈夫だと思っていませんか?
家電4品目の廃棄物該当性については、「使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について(通知)」(平成24年3月19日 都道府県・市町村宛て環境省通知)において、(リユース・リサイクル仕分け基準のガイドラインに照らして)「リユース品としての市場性が認められない場合(年式が古い、通電しない、破損、リコール対象製品)、又は、再使用の目的に適さない粗雑な取り扱い(雨天時の幌無しトラックによる収集、野外保管、乱雑は積み上げ等)がなされている場合は、当該使用済特定家庭用機器は廃棄物に該当するものと判断して差し支えないこと」とされています。
有価物として譲渡しているつもりでも、その家電4品目は廃棄物に該当するかもしれません。上記通知を踏まえ、家電4品目が廃棄物に該当する場合には、廃棄物処理法・家電リサイクル法に基づいた扱いは必要です。
産業廃棄物収集運搬許可業者に委託し、指定引取場所への運搬を行い、製造業者等に引き渡す場合、指定引取場所までの運搬には産業廃棄物のマニフェストが必要です。
廃棄物処理法に基づき、適正な処理を行うことができる産業廃棄物処分許可業者により処分を行う場合は、全部の過程について産業廃棄物のマニフェストが必要です。
産業廃棄物収集運搬許可業者に委託し、指定引取場所への運搬を行い、製造業者等に引き渡す場合のマニフェストについて
この場合、産業廃棄物のマニフェストが必要となるのは、指定引取場所までの収集運搬のみであることから、直行用(7枚綴)のマニフェストの場合、A票、B1票・B2票のみを使用します。したがって、指定引取場所やリサイクルプラントから写しの送付を受ける必要はありません。
産業廃棄物のマニフェストの記入内容については詳しくは都道府県にお問い合わせください。
事業所の解体工事に伴い家電4品目を排出(廃棄)する場合は、所有者において適切に廃棄してください。
建築物解体工事の際、建築物に残された廃家電は「残置物」であり、原則として、解体工事業者に処理をすることはできません。
建築物解体時の残置物については、所有者に処理責任があり、残置物である廃家電の排出者は、解体工により適切に廃棄してください。
建築物の解体時における残置物の取り扱いについて(環境省通知)
https://www.env.go.jp/hourei/add/k045.pdf
お問い合わせ
中部経済産業局 資源エネルギー環境部 環境・リサイクル課 担当:犬飼、高橋
電話:052-951-2768 FAX:052-951-9801