労働者の募集や求人申込みの制度が変わります
平成 29年3月 31 日に職業安定法の一部の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」が成立し、同日、公布されました。
職業安定法の改正については、平成 29 年4月1日、平成 30 年1月1日、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日の三段階で施行されます。
平成30年1月1日より、企業が労働者の募集を行う際の労働条件明示等のルールが改正されます。
厚生労働省のホームページに、改正法に関する資料が随時掲載されていますので、ご確認ください。
(※以下、パンフレットより引用です)
労働条件の明示が必要な時点(タイミング)
- ハローワーク等への求人申込み、自社HPでの募集、求人広告の掲載等を行う際
→求人票や募集要項等において、労働条件(詳細は次ページ)を明示すること
が必要です- 求人票のスペースが足りない等、やむを得ない場合には、「詳細は面談の時にお伝えします」などと書いた上で、労働条件の一部を別途明示することも可能です。
- この場合原則として、初回の面接等、求人者と求職者が最初に接触する時点までに、全ての労働条件を明示すべきとされています。
- 労働条件に変更があった場合その確定後、可能な限り速やかに
→当初明示した労働条件が変更される場合は、変更内容について明示しなけ
ればなりません。(職業安定法改正により新設されました)- 面接等の過程で労働条件に変更があった場合、速やかに求職者に知ら
せるよう配慮が必要です。
- 面接等の過程で労働条件に変更があった場合、速やかに求職者に知ら
- 労働契約締結時
→労働契約締結時労働基準法に基づき、労働条件通知書等により労働条件を通知することが必要です。
(明示すべき事項については、厚生労働省ホームページに掲載の「モデル労働条件通知書」を参考にしてください。)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/
労働条件の明示が必要な項目
労働者の募集や求人申込みの際に、少なくとも以下の事項を書面の交付によって明示しなければなりません。ただし、求職者が希望する場合には、電子メールによることも可能です。
(※は平成30年1月1日から追加された項目です)
業務内容、契約期間期間の定め、試用期間(※)、就業場所、就業時間、休憩時間、休日、時間外労働、賃金、加入保険、募集者の氏名又は名称(※)、雇用形態(※ ○派遣労働者として雇用する場合)
労働条件明示に当たって遵守すべき事項
労働条件を明示するに当たっては、職業安定法に基づく指針等を遵守することが必要です。
職業安定法に基づく指針等の主な内容
○ 明示する労働条件は、虚偽又は誇大な内容としてはなりません。
○ 有期労働契約が試用期間としての性質を持つ場合、試用期間となる有期労働契約期間中
の労働条件を明示しなければなりません。また、試用期間と本採用が一つの労働契約で
あっても、試用期間中の労働条件が本採用後の労働条件と異なる場合は、試用期間中と本
採用後のそれぞれの労働条件を明示しなければなりません。
○ 労働条件の水準、範囲等を可能な限り限定するよう配慮が必要です。
○ 労働条件は、職場環境を含め可能な限り具体的かつ詳細に明示するよう配慮が必要です。
○ 明示する労働条件が変更される可能性がある場合はその旨を明示し、実際に変更された
場合は速やかに知らせるよう、配慮が必要です。