小規模事業資金制度とは
【小規模事業資金制度】は、三重県内の商工会議所・商工会・金融機関・信用保証協会及び三重県が協調し、金融を通して小規模事業者の経営力向上を支援することを目的としている融資制度です。
融資対象
- 三重県内に主たる事業所を有し、主として別に定める事業を引き続き1年以上営んでいること。
- 常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5人)以下であること。
※従業員数は、家族従業員・ポートタイマー・法人の役員を除く。 - 事業税等県税の納付を行っていること。
- 商工会議所又は商工会の経営指導を受けていること。
○特別小口扱いは原則個人事業の方で、 2年分の所得税を完納している方のみ お申し込みができます。
融資限度額
一般扱い:2,500万円
特別小口扱い:2,000万円
保証期間
運転資金:5年以内・設備資金:7年以内 | — |
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運転資金:7年以内・設備資金:10年以内 | 平成28年4月1日より新設 |
融資利率
年率:1.60%(平成28年4月1日より) | 平成30年度と変更なし |
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年率:1.70%(平成28年4月1日より) | 平成28年4月1日より新設 |
信用保証利率
- 0.45%~1.5%までの9段階 (財務内容により異なります)
- 0.45%~1.6%までの9段階 (財務内容により異なります)
特別小口扱いは0.6%
資金用途
事業経営に必要な「運転資金」と「設備資金」に限られます。
保証人
個人の場合:原則として不要
法人の場合:原則として代表者のみ
※詳しくは桑名商工会議所または三重県信用保証協会までお問い合わせ下さい。
その他
NPO法人は、取り扱い金融機関扱いとなります。
(平成28年4月1日より新設)
ご相談・お申し込み時に必要となる書類
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- 確定申告書、決算書(2年分)
- 残高試算表(決算期から6ヶ月以上経過している場合に必要)
- 商業登記簿謄本、定款(写)
- 印鑑証明書(原本)
- 借入金返済表(金融機関からの借入がある場合)
- 個人事業主の場合は、「住宅ローン」や「教育のローン」、「カーローン」など個人的なの借入れも含みます。
- 納税証明書または納付書
法人:法人事業税または法人県民税の証明書
過去3年分の法人事業税及び法人県民税の納税証明書(県税事務所が発行)
個人:個人住民税と個人事業税の証明書
過去3年分の個人事業税の納税証明書(県税事務所が発行)
過去3年分の個人住民税納税証明書(市が発行)
※上記の他にも、必要に応じて追加書類のご提出を求める場合があります。
○審査等がありますので、日数に余裕をもってご相談をお願いします。
○審査の結果、ご希望に添えない場合もございます。予めご了承ください。
「小規模借換資金」について
「小規模事業資金」の対象者であって、当初返済条件どおり延滞なく返済がおこなわれ、その残高が、当初融資額の半分以下となってるなど一定の借換要件を満たす方は、「小規模借換資金」の申込みが可能です。
※「小規模借換資金」については、必要に応じて、「今後の事業計画書」及び「資金繰表」の提出をお願いする場合がございます。
小規模事業資金(小規模事業経営サポート資金)の取扱期間終了について
三重県(金融経営室)では、小規模事業者の資金繰りを支援するため、小規模事業資金に低利で借換可能な 「小規模事業経営サポート資金」が、平成22年12月1日から平成23年3月31日まで実施されておりましたが、取扱期間終了となりました。なお、既存の小規模事業資金の借り換えにつきましては、「小規模借換資金」にてお申込みください。
- 三重県中小企業融資制度 には、さまざまな制度がございます。
その他の制度や詳細は、
三重県雇用経済部中小企業・サービス産業振興課、三重県信用保証協会ホームページで