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労働保険事務組合

労働保険事務組合とは?

労働保険事務組合は、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主の団体であり、 桑名商工会議所でもこの事務組合を設置して運営しています。

労働保険の加入手続きから保険料の申告納付手続きや、 雇用保険の被保険者についての手続き(労働者の入社、退職の届出)等いろいろな事務手続きなど、 労働保険に関する手続きを事業主の委託を受けて事務代行する機関です。

事務委託できる事業主は?

常時使用する労働者の総数が300人以下 (金融、保険、不動産、小売は50人以下、卸売業、サービス業は100人以下) の事業主の方なら事務委託をすることができます。

事務委託した事業主のメリットは?

  • 労災保険の「中小企業主等の特別加入制度」に加入できます。
    通常は、「事業主」及び「家族従業者」(法人の役員)の方は労災保険の適用がありませんが、労働者を 1年間に100日以上にわたり労働者を使用しているなど要件を満たせば、労働保険事務組合へ事務委託することにより、労災保険に特別加入できます。
    ※ 当所事務組合では一人親方の特別加入は取り扱っていません。
  • 労働保険料を年間3回に分割して納付することができます。
  • 負担となる事務処理が軽減されます。

委託できる事務の範囲は?

  • 保険料の申告及び納付の事務
  • 保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届の提出等の事務
  • 労災保険の特別加入の申請等の事務
  • 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
  • その他の労働保険の適用徴収に係る申請、届出、報告等の事務

事務委託手数料

  • 手数料の年額は労働保険料(概算)の5%相当額に消費税を加えた額とします。
    (ただし、その額が3,000円を下回る場合は3,000円とします。)

  • 手数料はその年度の概算保険料とあわせて納付いただきます。
    ※ 徴収した手数料については保険年度の途中において委託を廃止・解除の場合にも、返却はいたしません。
  • 事務委託いただけるのは桑名商工会議所会員事業所に限ります。商工会議所の年会費は別途頂戴します。

事務委託事業所の方はこちらの書式をご利用ください

お問い合わせ

桑名商工会議所 総務課
TEL:0594-22-5155
FAX:0594-21-5156
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