経営課題の抽出・発見やその解決に向けた取組さらには新事業展開等を行う
中小企業・小規模企業に対し、三重県版経営向上計画の作成・実行を支援!
三重県版経営向上計画は、平成26年4月1日施行の「三重県中小企業・小規模企業振興条例」第16条に基づき、創設した制度です。
三重県内中小企業・小規模企業の皆様の経営の向上に対する主体的な努力を促進し、その挑戦を後押しするだけでなく、意欲を引き出すため、多様な中小企業・小規模企業がその発展段階に応じて作成する計画を認定し、中小企業・小規模企業の成長と三重県経済の活性化を図ることを目的としています。
制度の内容
三重県版経営向上計画では、発展段階に応じて次の3段階の申請を行うことができます。
- ステップ1・・・自社の経営課題を解決していこうとする計画
- ステップ2・・・経営課題の解決に向け具体的に取り組もうとする計画
- ステップ3・・・経営課題に対する解決策を本格的に実行しようとする計画
- 支援策については、別途実施機関よる適否の審査があります。
また 、予算に達し時点で終了します。 - 業種、法人の形態によっては支援策を利用できない場合があります。
支援策
- ステップ1・2・3
- 商工団体の経営指導員等による計画作成・実行支援
- 日本政策金融公庫のまち・ひとしご創生貸付利率特例制度
- ステップ2・3
小規模企業に対する現場改善支援としての専門家派遣(3回まで)
- ステップ3
- みえ経営向上支援資金、小規模事業資金(みえ経営向上支援扱い)
- みえ地域コミュニティ応援ファンド(優遇措置の実施)
- 小規模企業者等設備貸与制度(優遇措置の実施)
- 専門家派遣、資金の適用、ファンドによる助成については、別途、実施機関による適否の審査があります。また、予算に達した時点で終了します。
- 業種、法人の形態によっては、支援策を利用できない場合があります。
「三重県版経営向上計画」事務の流れ及び認定方法
- お近くの商工団体(商工会・商工会議所)で、申請書類の作成支援をしていますので、ご相談ください。
- 認定方法は、公益財団法人三重県産業支援センターが審査を行い、その結果を参考にして、県が認定を行います。
制度の詳細につきましては、こちらを参照ください。