「小規模事業者持続化補助金」について
本事業は、小規模事業者が商工会・商工会議所の支援を直接受けながら取り組む事業です。
そのため、社外の代理人のみでの相談はお断りしています。
初回相談受付終了後にご連絡をいただいても、事業支援計画書(様式4)の交付受付対応いたしません。
なお様式4は即日交付はいたしかねます。また内容によっては様式4の発行ができないこともあります。
事業の目的
小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更等に対応するために取り組む販路開拓
等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と
持続的発展を図ることを目的とします。本補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、販路開拓等の取組や、その取組と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。
補助金・助成金・給付金の違い
- 一般的に、補助金や助成金は事業期間中に支払った経費のうち、補助対象となっている特定の経費について、事業終了後の確定検査を経て補助されます。(自己負担が必要となり、後払いとなります)。
一方、給付金、支援金等は使用使途は特定されておらず、確定検査もありません。 - 助成金・給付金は、申請要件を満たせば助成・給付されるものが多いですが、補助金は要件を満たした方が全て補助されるわけではありません。申請内容を審査し、評価の高い順に採択者が決まります。
ご注意ください
【公募要領】 より引用:
本補助金事業は、小規模事業者等が自ら自社の経営を見つめ直し、経営計画を作成した上で行う販路開拓の取組を支援するものです。外部のアドバイスを受けること自体は問題ありませんが、事業者自らが検討しているような記載が見られない場合や、自らが検討していなかったことが発覚した場合、本補助金の趣旨に沿わない提案と捉えられ、評価に関わらず不採択となります。
- 一部の認定経営革新等支援機関や補助金申請のコンサルティングを行う事業者が、補助金への応募を代行すると称し、作業等にかかる費用等と乖離した成功報酬等の費用を中小企業・小規模事業者等に請求する事例が行政当局に報告されているとのことですので、ご注意ください。
- 第三者(商工会・商工会議所を除く)へアドバイス料金の支払いをする場合、不当なアドバイス料の請求を防止する観点から、その相手方と金額を経営計画書兼補助事業計画書(様式2-1、様式2-2)に記載していただきます。
補助金の対象者
以下の要件をいずれも満たしている必要があります。
- 小規模事業者等であること。
商業・サービス業 常時使用する従業員の数 5人以下 宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 20人以下 製造業その也 常時使用する従業員の数 20人以下 ※特定非営利活動法人は以下の要件を満たす場合に限り、補助対象となり得ます。なお、同要件を満たす特定非営利活動法人の「常時使用する従業員の数」の適用業種は「その他」とします。
- 法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っていること。なお、収益事業を行っていても、免税されていて確定申告書の提出ができにあ場合は補助対象外です。
- 認定特定非営利活動法人でないこと。
- 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%株式保有されていないこと(法人のみ)
- 確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が 15億円を超えていないこと
- 商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいること。
- 下記3つの事業において、採択を受けて、補助事業を実施した場合、各事業の交付規程で定める様式第14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」を原則本補助金の申請までに受領された者であること (先行する受付締切回で採択された共同申請の参画事業者を含む)。
※「受領された」とは事務局から指摘のあった不備が解消した状態であることを指します。- 「小規模事業者持続化補助金<一般型>」
- 「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」
- 「小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」
補助率・補助上限額
以下のいずれか1つの枠のみ申請が可能です。
通常枠
補助上限額50万円、補助率2/3
特別枠
賃金引上げ枠 |
販路開拓の取り組みに加え、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+50円以上である小規模事業者。 要件を満たさない場合は、補助金の交付は行いません。
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卒業枠 |
雇用の増加による事業規模拡大の取り組み。補助事業の終了時点において、常時使用する従業員の数を増やし、小規模事業者の従業員数を超えて規模を拡大すること。 過去に「卒業枠」で採択され事業を実施した事業者は、本補助金の対象となりません。 |
後継者支援枠 |
申請時において、「アトツギ甲子園」のファイナリスト及び準ファイナリストになった事業者であること。
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創業枠 |
産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業の支援」を受け創業した小規模事業者。 産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受け、かつ過去3か年の間に開業した事業者であること。
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インボイス特例
免税事業者から適格請求書発行事業者に転換する事業者。
→ 補助上限額を50万円上乗せ
2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者及び2023年10月1日以降に創業した事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録が確認できた事業者に対して、補助上限額を一律50万円上乗せします。
ただし、補助事業の終了時点でこの要件を満たさない場合は、交付決定後であっても特例は適用されません。
- 小規模持続化補助金<一般形>において「インボイス枠」で採択を受けて補助事業を実施した(している)事業者は本特例の申請対象外です。
- 通常枠や特別枠に規定している要件を満たさない場合は、交付決定を受けていたとしても、当該特例の対象外です。
補助対象経費
下記の経費が対象となります。内容によって対象とならない場合がありますので、事前に公募要領「5.補助対象経費」を必ずご確認ください。
①機械装置等費 |
補助事業の遂行に必要な製造装置等の購入
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②広報費 | パンフレット・ポスター・チラシ等を作成および広報媒体等を活用するために支払われる経費 |
③ウェブサイト関連費 | 販路開拓等を行うためのウェブサイトやECサイト、システム(オフライン含む)等の開発、構築、更新、改修、運用のために要する経費 |
④展示会等出展費 | 補助事業計画(様式2)に基づく販路開拓(展示会等の会場との往復を含む。)等を行うための旅費 |
⑤旅費 | 販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費 |
⑥新商品開発費 | 新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費 |
⑦資料購入費 | 補助事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費 |
⑧借料 | 補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費 |
⑨設備処分費 | 販路開拓の取組を行うための作業スペースを拡大する等の目的で、当該事業者自身が所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、または借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費 |
⑩委託・外注費 | 上記①から⑨に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)・外注するために支払われる経費(自ら実行することが困難な業務に限ります。) ※「建物の増築・増床」や「小規模な建物(コンテナハウス等の設置」など「不動産の取得」に関わる費用は対象外です。 |
上記①から⑩に掲げる経費においても、対象とならない経費もありますので、詳しくは公募要項をご覧ください。 |
- ③ウェブサイト関連費は、補助金交付申請及び交付すべき補助金の額の確定時に認められる補助金総額の1/4(最大50万円)を上限とします。またウェブサイト関連費のみによる申請はできません。
- 設備処分費は、補助対象経費総額の1/2を上限とします。
主な注意事項
- 交付決定前に発注・契約、購入、支払い(前払い含む)等を実施したものは対象外となります。
- 経費の支払いは「銀行振込」となります。特に10万円を超える支払い(一括、分割問わず)については、現金支払いの場合、補助対象外となります。
- 相殺や小切手、商品券等による支払いは、補助対象外となります。
- クレジットカード払い等で、口座から引き落とされた日が、補助事業実施期限を過ぎている支払いについては、補助対象外となります。
- 100万円(税込)を超える支払いは、2社以上の見積もりが必要です。中古品の購入(50万円(税抜き)未満のものであること)については、金額に関わらず、すべて、2社以上からの見積が必須となります。
申請から事業完了までの流れ
ご注意
本補助金の申請に際しては、地域商工会議所の確認と事業支援計画書等の作成・交付依頼が必要な書類があります。公募に必要な申請書類をご準備いただき、提出期限までに十分余裕をもって依頼をお願いします。(桑名商工会議所では原則として、各締め切り日の2週間前を初回相談の期限とさせていただきます。)※なお、今回は公募要項の発表時期により1週間前とします。
なお、来所いただく前にお電話にてご予約をお願いします。(TEL 0594-22-5155)
本事業の趣旨から、社外の「代理人」による商工会議所へのご相談や「事業支援計画書」の交付依頼はお断りします。
会議所のご案内
商工会議所は「商工会議所法」に基づいて設立・運営されている公益法人として強い公共性をもつ法人で、その地区内における商工業を営む経営者の「会員組織」として、商工業の総合的な改善発達を図るとともに、社会一般の福祉の増進に資することを目的に事業活動を行う「地域総合経済団体」です。
(事業案内、組織案内、入会・各種変更手続のご案内、施設案内、特定商工業者制度、青年部、女性部)
ご注意ください!
桑名商工会議所は「旧桑名市」地域が、管轄となります。
「旧多度町、旧長島町」の事業者の方は、管轄する「桑名三川(さんせん)商工会」にご相談ください。
- ・桑名三川商工会 多度本所 TEL:0594-48-2627 住所:511-0106 桑名市多度町多度871-11
- ・桑名三川商工会 長島支所 TEL:0594-42-3111 住所:511-1126 桑名市又木28-3
- 三重県内の「商工会議所」一覧(日本商工会議所HP)
- 三重県内の「商工会」一覧(三重県商工会連合会HP)
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FAX:0594-21-5156