給与支払報告書の取扱い変更
地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 317 条の6第1項の規定により、1月1日現在において源泉徴収義務のある給与支払者は、1月 31 日までに給与受給者の住所地の市町村長に対して、給与支払報告書を提出することとされています。なお、その際の事務上の取扱いとして、給与支払報告書を市町村に提出する際には、給与支払報告書を2枚提出することとされているところです。
このことについて、昨年度、全市区町村に対して給与支払報告書の提出枚数を1枚とした場合の影響についての調査を行ったところ、実務上は差し支えがないこと、提出枚数を1枚にすることにメリットがあることなどの回答を得たことから、給与支払報告書の提出枚数の取扱いを1枚に変更することについて、国税庁との調整を行った結果、令和5年1月以降、市区町村に提出される給与支払報告書の枚数を1枚とすることとなりましたので、ご承知おきくださいますようお願いいたします。