貿易関係証明の発給について
桑名商工会議所では、原産地証明書やサイン証明書など各種貿易関係証明書の発給を行っています。
□桑名商工会議所で発給可能な貿易関係証明について
□原産地証明の発給申請方法について
□インボイス証明・サイン証明・その他証明の発給申請方法について
□登録証明手数料について
貿易関係証明取得の手続きについて
桑名商工会議所で貿易関係証明書の発給を申請するためには、予め「貿易関係証明申請者」として登録する手続きが必要です。
※登録手続きは、桑名商工会議所の会員・非会員を問わず全ての申請者に必要です。
■貿易関係証明者登録の際に必要な書類について
【法人の場合】
- 貿易関係証明に関する誓約書 1通
- 貿易証明申請者登録台帳 1通
- 履歴事項全部証明書 1通
- 印鑑証明書 1通
- 1・2の書類は指定用紙になります。当所にてお受け取りください。
- 3・4の書類は申請日より3か月以内に発行された原本が必要です。
【個人の場合】
1.貿易関係証明に関する誓約書 1通
2.貿易証明申請者登録台帳 1通
3.住民票 1通
4.印鑑証明書 1通
5.個人事業者であることの証明資料
※1・2の書類は指定用紙になります。当所にてお受け取りください。
※3.4の書類は申請日より3か月以内に発行された原本が必要です。
【その他】
・「古物商許可証(各都道府県の公安委員会発行)」のコピー
また、業種業態によって必要な書類がございますので、まずはお問い合わせください。
登録台帳の有効期限について
貿易関係証明者の登録有効期限は登録手続日より2年間となります。
有効期限を過ぎますと、再度登録手続きしていただきます。
また、登録いただいた内容に変更がある場合は、登録情報の更新手続きをお願いします。
※登録有効期限が切れている場合や登録情報の更新がされていない場合は、本証明の発給を行うことはできませんので、ご注意ください。
貿易関係証明申請者登録手数料について
桑名商工会議所の会員事業所:無料
桑名商工会議所にて発給可能な貿易関係証明について
1.原産地証明
原産地証明とは、貿易取引される輸出品や輸入品の国籍を証明することです。
原産地証明書は、その真実性を保証するために、輸出地の商工会議所、もしくは官庁、輸出国所在の輸入国領事館などが証明する書類です。
原産地証明書は、①輸入国の法律や規則に基づく時 ②貿易取引の契約書や荷為替信用状(L/C)で必要とされる時に提出を求められます。
■原産地証明書の種類
○日本国産原産地証明書
貿易取引される商品が、日本国内で製造または実質的に加工されており、日本産であることを証明する書類。
○外国産原産地証明書
貿易取引(再輸出・積戻・仲介)される商品が、外国産であることを証明する書類。
○特定原産地証明書 ※当所で発給しておりません。
経済連携協定(EPA)に基づく特定原産地証明書の登録・申請手続きは、こちらをご覧ください。
■原産地証明書の発給申請方法
次の書類を揃えて商工会議所窓口へ発給申請してください。
1.原産地証明書(必要部数)
1件=1~5部+当所控え1部
内訳:「ORIGINAL」3部まで、「COPY」2部まで+「COPY」当所控え1部
※「ORIGINAL」は3部を超える発給はできません。
2.商業用インボイス(Commercial Invoice)1部
※Proforma invoice、Custom’s invoice、Consular invoice等は典拠資料になりません。
3.その他 典拠書類
外国産原産地証明書をはじめ、必要に応じて典拠書類の提出をお願いすることがあります。
発給申請前にご相談ください。
□その他・注意事項
・申請書類に問題が無ければ、即日発給いたします。
※事前に発給希望日をご連絡ください。 ご連絡が無い場合、発給日を変更する場合があります。
・申請書類に訂正箇所が生じた場合、桑名商工会議所では申請者に申請書類の再作成をしていただきます。
・証明用紙の印刷済み文言の変更や削除は、「証明用紙の改ざん」に該当し、罰則規程が適用されます。
・申請書類並びに書類作成につきましては、お気軽にご相談ください。
2.インボイス証明
商業インボイスをはじめとする各種インボイスや船積関連書類が書類名義人によって正規に作成され、商 工会議所に提出されたことを証明するものです。
取引内容等の記載事項には一切関与しません。
3.サイン証明(衛生証明など)
書類上のサインが、商工会議所に登録された真正なものであることを証明するものです。
- ※書類の内容ごとに件数を数えます。記載内容が異なる書類は別の書類となります。
- ※必要に応じて荷為替信用状(L/C)等の関連書類の提出をお願いする場合があります。
4.その他証明
■会員証明
商工会議所の会員である事実を所定の書式「英文証明書」として発給するものです。
■日本法人証明
日本の法律に基づき設立された法人企業である事実を、所定の書式「英文証明書」として発給するものです。
■インボイス証明・サイン証明・その他証明の申請方法について
次の書類を揃えて商工会議所窓口へ発給申請してください。
1.インボイス・サイン・会員・日本法人各証明申請書類 1部
※登録済みサイン記載の書類に限ります。
※発給手続き後、当所控えとしてPhoto Copyを1部作成いたします。
2.その他典拠書類
必要に応じて、荷為替信用状(L/C)等の関連書類の提出をお願いする場合があります。
☆注意事項
書類の内容ごとに件数を数えます。
書類上に記載されている商品名・人名・各種番号等が異なる書類は別の書類として取扱いたします。
証明手数料について
会員事業所:1件 1,100円(税込) 非会員事業所:1件 3,300円(税込)
原産地証明書 専用用紙
原産地証明書は専用用紙による作成が必要です。事業所登録時にお買い求めください。
1冊(100枚綴) 1,100円(税込)
商工会議所貿易関係証明 申請事務マニュアル
1冊 550円(税込)
お問い合わせ
TEL:0594-22-5155
FAX:0594-21-5156